2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
公平審査制度及び苦情相談制度におきましては、基本的に本人に対して障害者であるかの確認は行っておりませんが、平成二十八年度から平成三十年度までの三年間で、障害者の勤務条件に関してこれらの制度の活用状況を明らかな限りで申し上げますと、不利益処分についての審査請求が平成二十八年度に一件、平成二十九年度及び平成三十年度に各二件の計五件、勤務条件に関する行政措置の要求が平成二十三年度に二件、給与の決定に関する
公平審査制度及び苦情相談制度におきましては、基本的に本人に対して障害者であるかの確認は行っておりませんが、平成二十八年度から平成三十年度までの三年間で、障害者の勤務条件に関してこれらの制度の活用状況を明らかな限りで申し上げますと、不利益処分についての審査請求が平成二十八年度に一件、平成二十九年度及び平成三十年度に各二件の計五件、勤務条件に関する行政措置の要求が平成二十三年度に二件、給与の決定に関する
世論とか選挙を通じて大きな国民の動向は把握することは可能でございますけれども、個々の国民が行政とのかかわりの中でどのような考え方を持ったかということがフィードバックされる一つの経路として苦情相談制度、あるいは諸外国におきましてはオンブズマン制度というものが存存するわけでございます。
したがいまして、私どもは今後、昭和五十九年に設けました小包装医薬品の供給に関する苦情、相談制度とか、あるいは関係団体等の御要望などを通じまして、小包装の要望をもう少しきめ細かく把握いたしまして、需要動向に応じた適切な小包装が供給できるような関係団体の指導を図ってまいりたいというふうに考えております。
○山本(貞雄)政府委員 ただいま先生から御指摘がございましたいわゆるオンブズマン制度問題につきましては、臨調、行革審におきまして、現在の行政苦情相談制度の活性化の方策、もう一つは、我が国の風土に合った形でオンブズマン制度そのものを導入する問題、この二つにつきまして具体的な検討を進めるべきである、こういう答申が出まして、政府におきましては累次の閣議決定におきましてその具体的な検討方につきまして決定をしてまいったわけでございます
○山本(貞雄)政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、御案内のように六十一年のオンブズマン制度研究会の報告書におきましても、現在の行政苦情相談制度に取ってかわるものではない、現在の行政苦情相談制度が十分なし得ない部分について損害を果たすそのためにオンブズマン制度を設けるとすれば、現在の行政苦情相談制度との有機的な連携につきまして体制とか手続、運営、分担、万般について十分検討すべきである、こういうふうになっておりまして
現行の行政苦情の問題の現在の措置でございますが、これにつきましては、昨年の暮れに閣議決定をいたしました六十年度行革大綱、これによりまして、各省庁の苦情相談制度の運用に当たってはその連携強化を図る、それから民意の反映等の措置を講ずる、そういうことによりまして活性化を図るという方針を決めております。
そのほかの公害苦情相談制度経費、これだけは若干ふえて、あとは全部前年度並みにずらっとなっている。まして公害紛争調査経費、これは前年より一千万円がっちり削られている。公害が発生して紛争が生じた場合には、その因果関係を究明して、そうしてすみやかに被害者の救済をはかる必要があるわけです。また、それが公害等調整委員会の任務の重大な一つでもあるわけです。
の予算の総額は、二億三百七十九万二千円でありまして、これを前年度の歳出予算額一億八千九百四十三万九千円と比較いたしますと、一千四百三十五万三千円の増額となっておりまして、そのうち主たるものは、公害の因果関係の解明に要する調査のうち、特に専門的、技術的要素の強いものを外部の研究機関に委託するための公害紛争調査経費、及び公害苦情の処理について地方公共団体の職員に対する研修指導等を実施するための公害苦情相談制度経費
の予算の総額は、二億三百七十九万二千円でありまして、これを前年度の歳出予算額一億八千九百四十三万九千円と比較いたしますと、一千四百三十五万三千円の増額となっておりまして、そのうち主たるものは、公害の因果関係の解明に要する調査のうち、特に専門的、技術的要素の強いものを外部の研究機関に委託するための公害紛争調査経費、及び公害苦情の処理について地方公共団体の職員に対する研修指導等を実施するための公害苦情相談制度
そのうちの重点項目は、公害の因果関係の解明に要する調査のうち、特に専門的、技術的要素の強いものを外部の研究機関に委託するための公害紛争調査経費、並びに公害苦情の処理について地方公共団体の職員に対する研修指導等を実施するための公害苦情相談制度経費でございます。 以上が、公害等調整委員会が行なってまいりました公害紛争の処理に関する事務の概況及び昭和四十八年度の予算案の大要でございます。
あるいは行政管理庁の中で苦情相談制度というものが行なわれております。しかし、これもまだまだ問題があります。こういう庶民の一筆啓上運動といいますか、こういうものが出てきたということについては、新たな角度からわれわれは当然考えなければならぬ問題だと思うのです。国会の場というものは、こういうものについての取り扱いをきめるべき場所だと思う。
不服審査制度なり行政苦情相談制度というものは、まだ十分にこれが広報されておりませんのと、教示が不十分でございますから、これを十分に教示する、広報宣伝を十分にいたしまして、泣き寝入りがないように、政府がPRをもっと強化していただきたいということをお願いいたします。
この委員の業務としましては、苦情相談制度の趣旨、申し出の手続等を広く徹底させるために、市町村の広報、有線放送、ポスター、回覧板等をあまねく利用するほか、自分の担当しておる地域におきまして各種の会合に出席しまして、また、相談委員のまだない、もよりの町村等にも出張して、業務の拡充と民衆との接触に努めておるそうであります。